[1] 特定工作物には、第一種特定工作物と第二種特定工作物があります。
[2] 第一種特定工作物には、コンクリートプラントなど、 周辺の環境悪化をもたらすおそれのある工作物が該当します。
[3] 第二種特定工作物には、大規模な工作物が該当します。 具体的には、ゴルフ場や、 1ha以上の野球場、庭球場、レジャー施設、墓園などが該当します。
[4] 特定工作物の建設のための土地の区画形質の変更は、 開発行為であり、知事の許可が必要です。