留置権

留置権

[1] 留置権は、他者の物を占有する者が、 それに関して生じた債権弁済を受けるまで、 それを留置しておける権利です。

[3] 留置権は、法定担保物権です。

[2] 留置権に関する物上代位は認められていません。