政令で定める使用人

政令で定める使用人

[1] 宅建業者における政令で定める使用人とは、事務所の責任者 (店長) を指します。

[2] 政令使用人宅建業者名簿に記載されます。 変更は2週間以内に届出が必要です。

[3] 政令使用人は、宅建業者欠格事由に該当してはなりません。