[1] 換地処分は、土地区画整理事業の工事の完了後に行われます。 ただし規約等の定めにより、完了前に行うこともできます。
[2] 換地処分は、施行者から権利者への通知により行われます。
[3] 更に、換地処分は知事 (施行者が国土交通大臣の場合は、 国土交通大臣) により公告されます。 施行者が都道府県や国土交通大臣以外の場合には、 換地処分を行ったことを遅滞なく都道府県知事に届出しなければなりません。
[4] 換地処分公告があった日の終了をもって、 換地を定めなかった従前の宅地の権利が消滅します。
[5] 換地処分公告があった日の翌日から、 換地が従前の宅地とみなされるようになります。 保留地は施行者が取得し、 公共施設は原則として市町村の管理するところとなります。