換地処分

換地処分

[1] 換地処分は、土地区画整理事業工事の完了後に行われます。 ただし規約等の定めにより、完了前に行うこともできます。

公告

[2] 換地処分は、施行者から権利者への通知により行われます。

[3] 更に、換地処分知事 (施行者国土交通大臣の場合は、 国土交通大臣) により公告されます。 施行者都道府県国土交通大臣以外の場合には、 換地処分を行ったことを遅滞なく都道府県知事届出しなければなりません。

効力

[4] 換地処分公告があったの終了をもって、 換地を定めなかった従前の宅地権利消滅します。

[5] 換地処分公告があった翌日から、 換地従前の宅地とみなされるようになります。 保留地施行者が取得し、 公共施設は原則として市町村の管理するところとなります。

[6] 換地処分公告の後、土地区画整理事業により権利の変動の登記がされるまでは、 原則としてその他の登記はできなくなります。

[7] 換地処分公告翌日に、清算金が確定します。

[8] 行使する利益のなくなった地役権は、消滅します。