情報交換の当事者間の事前の同意

情報交換の当事者間の事前の同意

[1] (情報交換の) 当事者間の合意とは、適合性に関する慣用句で、 何らかの手段で送受信者間で当該機能を利用することを認めた場合に限り適用されることをいいます。

[2] 主として ISO/IECJIS の仕様で用いられています。

[3] 大抵の場合、合意を得る手段や、合意を確認する手段は提供されておらず、 仕様の範囲外の事前の何らかの合意 (や合意の欠如) によって適用の可否が決定されます。

[4] 当事者間の合意が必要ということは、逆に言えば合意が無い状態では相互運用性が保証されないということです。 合意が必要な項目が多ければ多いほど、相互運用性は低くなります。 ほとんどの場合、合意が必要な項目ごとに異なる技術の名称が与えられるということはありません。 つまり、一般利用者から見ると、同じ名前の技術に対応している製品のはずなのに、 組み合わせて使えない、互換性がない、という現象になります。

[5] 複数の利害関係者の意見をまとめられず、 それぞれの実装の異なる部分を仕様の選択可能なオプション機能という形に収めた、 つまり事実上の標準化の失敗を意味している場合もあります。

[9] 事例: JIS X 0208, JIS X 0212, JIS X 0213

[6] 関連: 相互運用性, プロファイル, 適合性, 実装水準, 処理系定義, 実装依存

[7] まあ合意が必要な点が明記されているだけましという考え方もないでもありません。 品質が低い仕様書で曖昧すぎて行間を読まなくてはならず、 三者三様に実装されるというのもよくあることです。

[8] 下位層のプロトコルが選択肢を提供し上位層で決めることを求めている (その場合上位層の仕様書がここでいう「合意」) にも関わらず、 上位層の仕様書がガン無視して何も書いていないというのも、 よく見かける風景ですね。