[1] 定期借地権は、契約期間の満了後に土地が返還される借地権です。
[2] 定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、 建物譲渡特約付借地権があります。
[9] 一般定期借地権は書面、事業用定期借地権は公正証書による契約が必要です。 建物譲渡特約付借地権の場合はそのような義務はありません。
[3] 一般定期借地権は、50年以上の存続期間としなければなりません。
[4] 事業用定期借地権は、10年以上50年未満の存続期間としなければなりません。
[5] 建物譲渡特約付借地権は、30年以上の存続期間としなければなりません。
[7] 建物譲渡特約付借地権の場合、借地上の建物は地主に譲渡することになります。 借地権者または建物の賃借人で建物の使用を継続している者は、 建物の賃借の継続の請求ができます。