50条2項の届出

案内所 (宅建業者)

[1] 案内所は、特定の(いくつかの)物件を扱う現地販売所の類をいいます。

届出

[3] 案内所契約を行う場合には、業務開始の10日前までに届出 (50条2項の届出) が必要です。 契約を行わないなら、不要です。

[4] 届出先は、免許権者および現地の知事です。免許権者国土交通大臣の場合には、現地の知事を経由して届出します。

[2] 案内所は、事務所とは異なり、宅建業免許免許権者の決定には影響しません。 案内所免許の種類に関わらず、どこにでも設置できます。

[5] 案内所の業務を行う期間は最長で1年です。引き続き業務を行う場合は、 改めて届出する必要があります。

備え付けるべき書類や人員

[6] 宅建業者参照。

[7] 【専任宅地建物取引士の設置が必要な『事務所』以外の場所・施設】 | 不動産流通|仲介・情報サイト・管理 | 東京・埼玉の理系弁護士 () <https://www.mc-law.jp/kigyohomu/22709/>