委任契約

委任契約

[1] 委任契約は、法律行為事務委託するものです。

[3] 受任者委任者は、いつでも委任契約を終了できます。

[9] ただし、相手方が不利な時期に終了させた場合、やむを得ない場合を除き、 損害賠償しなければなりません。

[5] 委任者受任者死亡または破産した場合や、 受任者成年被後見人となった場合、委任契約終了します。

[4] 受任者は、善管注意義務を有します。

[6] 受任者は、委任者請求時と委任の終了時に、 委任事務に関する報告をしなければなりません。

[2] 委任は、原則として無償です。 しかし特約により報酬請求できます。

[7] 委任者は、費用を予め支払わなければなりません。

[8] 委任者は、受任者が支払った費用利息付きで償還しなければなりません。