[1] 委任契約は、法律行為や事務を委託するものです。
[3] 受任者と委任者は、いつでも委任契約を終了できます。
[9] ただし、相手方が不利な時期に終了させた場合、やむを得ない場合を除き、
損害賠償しなければなりません。
[5] 委任者や受任者が死亡または破産した場合や、
受任者が成年被後見人となった場合、委任契約は終了します。
[4] 受任者は、善管注意義務を有します。
[6] 受任者は、委任者の請求時と委任の終了時に、
委任事務に関する報告をしなければなりません。
[2] 委任は、原則として無償です。
しかし特約により報酬を請求できます。
[7] 委任者は、費用を予め支払わなければなりません。
[8] 委任者は、受任者が支払った費用を利息付きで償還しなければなりません。