同時履行の抗弁権

同時履行の抗弁権

[9] 債務者は複数かもしれません。連帯債務を参照。

同時履行の抗弁権

[1] 契約者双方に債務が発生し、相手方が債務履行しない場合、 自身も債務履行しないことができます (同時履行の抗弁権)。

債務不履行

[5] 履行遅滞は、債務不履行です。債務履行請求したり、 遅延分の損害賠償請求したりできます。あるいは、 契約の解除もできます。

[6] 履行不能な場合は、債務不履行です。契約の解除ができます。 損害賠償請求もできます。

[7] 不完全履行も、債務不履行です。完全な履行が可能なら、 これを請求でき、損害賠償請求もできます。 完全な履行が可能でなければ、契約の解除もできます。

[2] 債務者故意過失がない場合は、債務不履行とはなりません。

[3] 同時履行の抗弁権がある場合には、債務不履行とはなりません。

[4] しかし金銭債務に関しては、債務者の責めに帰すべき事由がなかったとしても、 債務不履行となります。

[8] なお、予め損害賠償額の予定を定めることもできます。