[1] 契約者双方に債務が発生し、相手方が債務を履行しない場合、 自身も債務を履行しないことができます (同時履行の抗弁権)。
[5] 履行遅滞は、債務不履行です。債務の履行を請求したり、 遅延分の損害賠償を請求したりできます。あるいは、 契約の解除もできます。
[6] 履行不能な場合は、債務不履行です。契約の解除ができます。 損害賠償の請求もできます。
[7] 不完全履行も、債務不履行です。完全な履行が可能なら、 これを請求でき、損害賠償の請求もできます。 完全な履行が可能でなければ、契約の解除もできます。
[2] 債務者に故意や過失がない場合は、債務不履行とはなりません。