[5] 保護者は、制限行為能力者に代わって契約することができます。
[7] 取消も追認もされていない契約は、有効です。 追認した契約は、取消できません。
[9] 取消した契約は、無効であり、初めからなかったこととなります。
[15] 制限行為能力者が詐術を用いた場合、相手が善意であれば、 取消権はなくなります。
[17] 取消権は、単独で追認できるときから5年を経過すると、時効消滅します。
[18] 取消権は、行為から20年を経過すると、時効消滅します。
[16] 追認は、明示的に行わなくても、法定追認となることがあります。 債務の全部または一部を履行した場合、 履行を請求した場合、 取得した権利の一部または全部を譲渡した場合が、法定追認となります。
[10] 制限行為能力者の行為に対し、相手方は保護者に催告できます。
[12] 保護者に対する催告は、確答がなければ、追認したことになります。
[13] 被保佐人や被補助人の本人への催告は、 確答がなければ、取消となります。
[2] 成年被後見人や被保佐人となった宅地建物取引士は、 後見人や保佐人から知事に届出が必要です。
[21] ただし、未成年者は、満15才以上でなければなりません。