[1] 債権は、特定の相手に特定の行為を請求する権利です。
[2] 債権は次のような原因で発生します。契約不法行為 (損害賠償請求)不法利得 (返還請求)事務管理 (費用請求)
[10] 債権の内容の実現行為を弁済といいます。
[3] 債権は、基本的には譲渡できます。
[4] 譲渡禁止の特約がある場合、譲渡できません。
[5] ただし譲渡禁止特約は、重過失のない善意の第三者には対抗できません。
[6] 譲渡を受けたことを譲受人 (新債権者) が債務者に主張するためには、 譲渡人 (旧債権者) から債務者に通知するか、 債務者が承諾する必要があります。
[8] なお、債務者が異議をとどめない承諾を行うと、 譲受人に対して一部返済済みなどを主張することができなくなります。
[9] 二重譲渡の場合、確定日付のある証書で通知または承諾した方 (のうち債務者への到達が早い方) が有効となります。
[12] 債権は、差押えできることもあります。
[11] 債権は、相殺できることがあります。