[1] 専任媒介契約の物件は、指定流通機構に登録しなければなりません。 一般媒介契約の物件も登録できます (が義務はありません)。
[4] 指定流通機構には、次の事項を登録します。所在規模形質価額法令上の制限専属専任媒介契約か否か
[2] 通常の専任媒介契約では7営業日以内に、 専属専任媒介契約では5営業日以内に登録しなければなりません。
[3] 指定流通機構は、登録すると、登録を証する書面を交付します。 宅建業者はこれを遅滞なく売主に引き渡さなければなりません。
[5] 取引が成立したら、次の事項を指定流通機構に通知します。登録番号売買契約の年月日取引価額