[1] 複数の債権や債務を相殺させ、消滅させられることがあります。
[4] 相殺する債権は、弁済期になければなりません (相殺適状でなければなりません)。
[5] 債権や債務の性質により、相殺できないこともあります。
[2] 相殺には、条件や期限をつけることはできません。
[3] 相殺は、撤回できません。
[6] 相殺の効果は、相殺適状となった時点に遡って生じます。
[8] 相殺の時点で時効消滅した債権であっても、時効以前に相殺適状であれば、
(まだ時効でない) 債権と相殺できます。
[9] 相手方の差押えされた債権との相殺は、
その差押えよりも先に成立した債権とであれば差押えに対抗できます。
差押えが先であれば、対抗できません。