[3] 江戸幕府の法令集(一般) | 調べ方案内 | 国立国会図書館 ( 版) https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-643.php
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旗本や大藩の上級家臣の中には独自の法制(地頭法)を持つ者もいたが、徴税権・司法権、その他の行政権などの所領に対する支配権(知行権)の行使は主君である将軍・大名によって規制されるのが一般的であり、時代が進むにつれてその傾向が強くなった(もっとも、所属する主家の方針や地頭である家臣の方針によってその強弱に格差があった)。