[1] 日影規制は、条例により指定されます。
[2] 商業地域、工業地域、工業専用地域では、日影規制はありません。
[3] 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、 軒高7m超の建物や、(地階を除き) 3階以上の建物に適用されます。
[4] それ以外の用途地域では、高さ10m超の建物に適用されます。
[5] 用途地域外では、条例で指定する建物に適用されます。
[6] 日影規制の対象区域外であっても、対象区域内に日陰を生じる 高さ10m超の建物には、適用されます。
[7] 日影規制は、冬至日の特定の時間を基準とします。 この時間は、真太陽時によります (中央標準時ではありません)。 北海道のみ、他と異なる時間が設定されています。