損害賠償額の予定

損害賠償額の予定

[1] 損害賠償額の予定は、債務不履行の際の損害賠償違約金の額を予め決めておくものです。

[2] 実際の損害額に関わらず、(その立証を省いて) 損害賠償の額を決めることとなります。

[3] 宅建業者自ら売主となり買主が非宅建業者の場合には、 損害賠償額の予定額と違約金の合計額が2割を超えると、超えた分は無効となります。 買主に不利な特約も、無効となります。