公文書

公文書

[1] () http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/thesis/d1/D1003624.pdf

[2] 公文書管理には不満や不信がないでもないが、 一応公文書館での保存や情報公開の制度が整ってはいるので、 まあよい。

[3] 実質的に地方公共団体の下部組織か外郭団体のように機能している、 半官半民の類の怪しい団体や会議体が山程ある。 公的な性格を持つにも関わらず、 民間団体として設立されているため、 公文書の制度が適用されない。 国や地方公共団体から受託した事業の報告書などが関係省庁の公文書扱いになっていることはあるが、 そうした断片的な情報だけで、実態が見えにくい。

[4] 民営化された組織に引き継がれた旧公文書の扱いはいったいどうなっているのだろうか。

[8] 国の事業が終了した後民間に(信託)譲渡されるみたいなケースも、公文書管理がどうなってるのか怪しい。 それまで国の機関でウェブ公開されていたのに譲渡のタイイングでサーバー消滅したりする

[5] 自民党連立与党内の会議の内容が公開されないのも、 問題ではないのか。 実質的に政府機関の一部となっていて、 重要な決定がこの段階で行われてしまっていても、 国会の正式な手続きではないから、 闇に葬られてしまう。

[6] 公文書管理がどうとか会議の議事録がどうとか言ってるマスコミはなぜか問題視しないよね、なんでだろーねー

[7] チョックリー(sait)【無党派】さんはTwitterを使っています: 「国と地方自治体から補助金や交付金や助成金を貰っている、一般社団法人、社会福祉法人、NPO、認定NPO、任意団体の監督部署が必要だし、活動実績や不正会計を仕手いる団体には補助金・交付金・助成金を渡すべきではないと思う。 国民として当たり前の発想だと思うんだけどね。」 / Twitter, , https://twitter.com/cyokuri/status/1621848778063122432

[15] 関連: 公共性のある組織, 政府標準利用規約

[9] 末永ゆかりさんはTwitterを使っています: 「都に電話で確認しました。都文書管理規則53条は1年未満の保管期間の文書が対象外の為存在しない。 「軽微なもの」(1年未満)と判断されたメールは都度、業務で必要なくなったタイミングで手動で削除されていると。自動ではなく「業務で不要となったか」判断して手動で削除しているそうです。」 / Twitter, , https://twitter.com/yukari_suenaga/status/1622889242690215939

[10] 公務メールなんてメールサーバー通過時点で全件自動で公文書館ストレージに永久保存でいいだろうに・・・

[11] こういうのこそデジタル庁が全省庁全自治体共通でシステム作れよw

[14] Xユーザーの玉井克哉(Katsuya TAMAI)さん: 「政府のウェブサイトに載った資料が差し替えられたら、検証も研究もできなくなります。こんな対応をすること自体が問題の深刻さを示しています。」 / X, , https://twitter.com/tamai1961/status/1772220283191198130