行政区 (住所)

行政区 (住所)

[1] 住所について | 臼杵市役所 ( ( 版)) http://www.city.usuki.oita.jp/docs/2014020300154/

[2] 引越しについてよくある質問 | 臼杵市役所 ( ( 版)) http://www.city.usuki.oita.jp/docs/2014021000442/

[3] 臼杵市行政区に関する規程 ( ( 版)) http://www.city.usuki.oita.jp/reiki_int/reiki_honbun/r083RG00000022.html

[4] 「大字番地」と「行政区」表示の住所の違いを教えてください | 臼杵市役所 ( ( 版)) http://www.city.usuki.oita.jp/faq/2014013100747/

[5] 臼杵市行政区見直し検討委員会規程 ( ( 版)) http://www.city.usuki.oita.jp/reiki_int/reiki_honbun/r083RG00001020.html

[6] 戸籍届出についてよくある質問 | 臼杵市役所 ( ( 版)) http://www.city.usuki.oita.jp/docs/2014020300758/

[7] ( ( 版)) http://www.gappei-archive.soumu.go.jp/db/44ooita/2usu/H15.5.22giji.pdf

[8] ( ( 版)) http://www.gappei-archive.soumu.go.jp/db/44ooita/2usu/H15.7.23giji.pdf

[9] ( ( 版)) http://www.gappei-archive.soumu.go.jp/db/44ooita/2usu/H15.6.20giji.pdf

[10] 届出・証明書 / 荒尾市ホームページ ( ( 版)) http://www.city.arao.lg.jp/life/pub/detail.aspx?c_id=17&id=301

[11] □□荒尾市スレ・4□□ ( ( 版)) http://kyusyu.machi.to/bbs/read.cgi/kyusyu/1341857410/

[13] 行政区 - Wikipedia ( ( 版)) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8C%BA

[14] 萩の住所の謎 ~町名は町名にあらず? | 萩観光情報サイト 萩ナビ ( ( 版)) http://www.haginavi.com/archives/2011/07/%E8%90%A9%E3%81%AE%E4%BD%8F%E6%89%80%E3%81%AE%E8%AC%8E%E3%80%80%EF%BD%9E%E7%94%BA%E5%90%8D%E3%81%AF%E7%94%BA%E5%90%8D%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%89%E3%81%9A%EF%BC%9F.html

[15] 萩市の行政区 ( ( 版)) http://www1.city.hagi.lg.jp/soshiki/detail.html?lif_id=23551

[16] ( ( 版)) http://www.city.hagi.lg.jp/uploaded/attachment/4566.pdf

[17] じっぱくブログ ( 版) http://column.tokamachi-museum.jp/archives/20150407-1.html

この十日町市博物館は「十日町市寅甲381番地1」という地番にありますが、「行政区」としては「十日町市西本町1丁目」。トップページはこちらで書いてあります。

でも市では現在、この事態を改善すべく、地番表示を「行政区」の表示方法に変更しているところです。

[18] じっぱくブログ ( 版) http://column.tokamachi-museum.jp/archives/20150407-1.html

ひとつは、「本町6の〇丁目」は、まだ地番へ反映されてはなく、「行政区」の段階であること。

もうひとつは、このようになった理由として、「本町6丁目〇」の場合、例えば「本町6丁目18888番地」なのか、「本町6丁目1 8888番地」なのか、区別がつかなくなるといった弊害があるから、だそうです。

[19] 地籍調査および住所表示変更とは | 十日町市公式ホームページ ( 版) http://www.city.tokamachi.niigata.jp/page/00401.html

市街地の住所を表すとき、土地の所在(地番)と、行政区(町内名)の二通りが使われており、市民生活に不便や混乱が生じています。公的な住所の表示は、「住居表示に関する法律」に基づく街区符号及び住居番号か、土地登記簿の地番と定められています。

子・丑・寅などの地番符号を削除し、大字・小字にあたる町名(地番区域名)を行政区名に変更します。これによって、住所は「十日町市本町〇丁目〇〇番地」のように分かりやすくなります。

[20] ( 版) http://www.shige3.com/ques9.htm

[22] あさぎり町の行政区