[1] 慣習法 - Wikipedia ( 版) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%A3%E7%BF%92%E6%B3%95
[2] 法の適用に関する通則法 ( 版) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO078.html
[3] 水利権 - Wikipedia ( 版) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E5%88%A9%E6%A8%A9
(費用の負担についての慣習)
第二百十七条 前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。
第三條
一民事ノ裁判ニ成文ノ法律ナキモノハ習慣ニ依リ習慣ナキモノハ條理ヲ推考シテ裁判スヘシ
この布告が現在でも効力を有する部分があるという見解に立脚した場合に、現在でも解釈上問題となるのは、第3条が民事の裁判について法律や習慣がない場合に条理が法源となるかのような表現を採っていることである。
[7] 国例 - Wikipedia () https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E4%BE%8B
[8] 公有財産 - Wikipedia () https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E6%9C%89%E8%B2%A1%E7%94%A3