[1] 宅建業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければなりません。
[2] ここでいう従業者には、非正規雇用の者や役員、非常勤役員も含まれます。
[3] 従業者は、取引関係者の請求があったとき、 従業者証明書を掲示しなければなりません。