[1] 都市計画区域等 (都市計画区域、 準都市計画区域、都道府県が指定する区域) では、建物の建築には建築確認が必要です。
[3] 区域外でも、特殊建築物や大規模建築物の建築には、建築確認が必要です。
[4] 特殊建築物は、共同住宅、ホテル、病院、 学校、コンビニ、倉庫などが該当します。 ただし建築確認が必要なのは、延床面積100m2を超える場合です。 新築、大規模修繕、用途変更、10m2を超える増改築や移転には建築確認が必要です。
[5] 大規模建築物は、木造なら3階建て以上、延床面積500m2を超える、 高さが13mを超える、軒高が9mを超えるのいずれかに該当するものです。 木造以外では、2階建て以上か延床面積200m2を超えるものです。 新築、大規模修繕、10m2を超える増改築や移転には建築確認が必要です。
[6] それ以外の建築物は、新築や10m2を超える増改築や移転に建築確認が必要です。 ただし防火地域内では、10m2以下の増改築や移転にも建築確認が必要です。
[2] 建築確認は、建築主事または指定確認検査機関が行います。
[7] 建築確認の申請を受理してから原則として7日以内 (100m2を超える特殊建築物や、 大規模建築物の場合、35日以内) に確認済証が交付されます。
[8] 工事完了後4日以内に到達するよう工事完了検査の申請が必要です。
[9] 工事完了検査の申請の受理から7日以内に検査済証が交付されます。
[10] 100m2を超える特殊建築物や、大規模建築物では、 検査済証が交付されるまで建物を使用開始してはなりません。ただし、 特定行政庁による仮使用の承認がある場合や、 工事完了検査の申請の受理から7日を経過した場合を除きます。
[11] Web上での建築確認申請が可能に BIMデータ申請を5月31日より受付開始 | 住宅ニュース:新サービス:新建ハウジングDIGITAL(新建新聞社) ( ()) <http://www.s-housing.jp/archives/108097>