次に示す ISO 及び/又は IEC が発行した国際規格。
- 原国際規格
- ある日本工業規格と、適用範囲(>>2)において対象としている製品などが一致している国際規格。規定内容の相違の有無は、問わない。
[2] 注(2) 国際規格で言う scope 又は scope and field of application
例 本体と附属書からなる、ある日本工業規格の本体又は附属書に対応する国際規格。
- ある日本工業規格の一部又はある規定事項に対応する国際規格。規定内容の相違の有無は、問わない。
例 ある品物の日本工業規格と同一の製品について、形状・寸法だけについて定める国際規格。
(以上 JISZ8301:2000 3. p) )