大字

大字

[1] 大字 - Wikipedia ( ( 版)) <http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AD%97>

[2] 地名標記統一Q&A ( ( 版)) <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MBgpxIlcy5MJ:www.town.yuza.yamagata.jp/ou/somu/jyoho/ooazahenko_qa.doc>

[3] 北海道にも大字はあります。

[4] 大字の名称に「」や「」が含まれることもあります。

[5] 大字 - Wikipedia ( 版) <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AD%97>

沖縄県では、大字にあたる部分はほぼ全て「字□□」となっている

[6] 落書き帳「町名大字名・小字名についての議論【第二十回十番勝負 問五・問六:解説記事】」 (Masahiro Higashide 著, 版) <http://uub.jp/frm/search.cgi?KJNS=66536,66546,66552,66558,66559,66561,66562,66564,66582,66728,66729,66921&TITLE=%92%AC%96%BC%91%E5%8E%9A%96%BC%81E%8F%AC%8E%9A%96%BC%82%C9%82%C2%82%A2%82%C4%82%CC%8Bc%98_%81y%91%E6%93%F1%8F%5C%89%F1%8F%5C%94%D4%8F%9F%95%89+%96%E2%8C%DC%81E%96%E2%98Z%81F%89%F0%90%E0%8BL%8E%96%81z&KIX=1&KJN=1>

M21.6.13内務大臣訓令第352号「町村合併基準」([62864] むっくん さんも参照)の第6条に、

旧各町村ノ名称ハ大字トシテ之ヲ存スルコトヲ得

とあり、これを受けて、例えば岐阜県ではM22.6.27付け県令第39号で、

但現町村ノ名称ハ大字トシテ之ヲ村ス

とあり、各府県とも同様の取扱いをしています。

[7] 龍ケ崎市中心部に町名がない: 三日画師のかすかだり ( ()) <http://mikkagashi.cocolog-nifty.com/kasukadari/2015/02/post-42bc.html>

[8] 町名の無い「龍ケ崎市○○○○番地」の住所表示について-小字は省略される- | 龍ケ崎市公式ホームページ ( ()) <http://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/article/2013081601149/>

結論として、旧龍ケ崎町の区域であったところは、大字(町名)のない住所の表示が正式な住所の表示であることに間違いはないのですが、お住まいの方は慣習的に「小字」を付けて住所を記載することが多くあります。

例えば、市役所もそうですが、「龍ケ崎市3710番地」という住所の表示が正しいわけですが、「龍ケ崎市寺後3710番地」という書き方をする(現在市役所から送付するものはこのように記載はしませんが)場合があるわけです。

この「寺後」は小字になります。他の代表的な小字では「新町」「米町」「上町」「下町」「砂町」「横町」「高砂」「直鮒」などがあります。

[9] 町名の無い「龍ケ崎市○○○○番地」の住所表示について-大字・町名の誕生契機- | 龍ケ崎市公式ホームページ ( ()) <http://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/article/2013081601132/>

[10] 大河原町の住所と大字の考察 ( ()) <http://www.geocities.jp/sennbonnzakura/50-01.html>

[11] 北田町 (三島市) - Wikipedia ( ()) <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E7%94%B0%E7%94%BA_(%E4%B8%89%E5%B3%B6%E5%B8%82)>

1899年(明治22年)、東海道三島宿21町のひとつである君沢郡田町が三島町に吸収され、三島町の一部(大字なし)となった[3]。1941年(昭和16年)三島市の市制施行に伴い三島市の大字なし地域の一部となった。1970年(昭和45年)、三島市大字なしの地域の一部から住居表示実施に伴い北田町が成立した[1]

[12] 登記簿上の所有者の住所が微妙に異なるケー|鹿児島の司法書士相談なら 中央駅一番街司法書士事務所 ( ()) <http://1bangai-office.jp/topics/cat2269/post_144.html>

土地には大字の標記があります(近年 相続で取得しておりこれが正しい住所表示でしょう)

建物には大字の標記がございません(30年以上前に新築した物件で

当時は 住民票を添付していなかったようで こっちが間違ってる)

大字があるなし以外は 同一の住所表示です

原則として 担保権(抵当権等)を消すときに 所有者の表示が異なっているときは

所有者の表示変更登記を別途申請しなくてはいけません

そこで この大字が抜けてるだけの場合も 住所を訂正しないといけないのか(更正に当たりますが)

ということなんですが

同様の事案について判断した 先例を探したのですが見つからず

法務局に お伺いを立てたところ「いらないよ」ということでした

抹消の際の 権利者の表示は大字をつけた住所で統一記載でOKとのこと

[13] そうだ埼玉.com ( ()) <http://soudasaitama.com/administration/11473.html>

本庄市の国道17号線沿いにあり、その地の住所を調べると「埼玉県本庄市200」または「埼玉県本庄市(大字なし)200」等となっています。

これはかつての本庄宿が、町制施行し本庄町へと変わる際、この場所に「大字」に当たる名前が与えられなかった事が原因だとされており、後に本庄市になった今でもそのままにされています。

ただし、まるっきり地名が存在しない訳ではなく、大字の後に続く小字(住所の「字☆☆」の部分)にはきちんとそれぞれ「諏訪町」「台町」「本町」「照若町」という名前が付けられていて、表記次第では「本庄市照若町」等としている所もあるとか。

[14] 田辺町を京田辺市とすることに伴う田辺町条例の整理に関する条例 () <http://www.kyotanabe.jp/reiki/reiki_honbun/k113RG00000012.html>

既存の条例中本町内の住所表示に用いている「大字」及び「字」並びに「小字」を削る。ただし、「大字田辺小字田辺」は「田辺」に改める。