港区と中央区との境界には一部未定部分がある。当該境界未定部分の高速道路下の商店等の住所は便宜上「中央区銀座八丁目地先」と表示されている。
「銀座西」という地名は、1969年に消滅した住所であるにもかかわらず、境界がはっきり決まっていないので、銀座インズでは今でも便宜的に使われている。さらに、「先」の文字は、住所が決まってない場所をあらわすときに使われる書き方だ。国有地で、地番が振られておらず、住居表示もされていない「無番地」に手紙を差し出すときに近くの住所を書いて、便宜的に「その先の場所」という意味で「先」と書く。
「銀座西」という地名は、1969年に消滅した住所であるにもかかわらず、境界がはっきり決まっていないので、銀座インズでは今でも便宜的に使われている。
さらに、「先」の文字は、住所が決まってない場所をあらわすときに使われる書き方だ。国有地で、地番が振られておらず、住居表示もされていない「無番地」に手紙を差し出すときに近くの住所を書いて、便宜的に「その先の場所」という意味で「先」と書く。
第88条〔建物の所在の記録方法〕4 敷地地番がない場合建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合又は固定した浮船を利用したものである場合については,その建物から最も近い土地の地番を用い,「何番地先」のように記録するものとする。
第88条〔建物の所在の記録方法〕
4 敷地地番がない場合
建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合又は固定した浮船を利用したものである場合については,その建物から最も近い土地の地番を用い,「何番地先」のように記録するものとする。