宇津木村では、地方自治法に基づいて同村が設置(それまで同村には島嶼町村制も施行されず、例外的に名主制度が存続していた)された1951年から、八丈村等と合併して八丈町となる1955年まで町村総会(名称は村民総会[2])が設置されていた[3]。
1881年(明治14年)4月18日 - 郡区町村編制法の例外規定が設けられ、名主制度が復活する[5]。
1908年(明治41年)10月1日 - 八丈小島の鳥打村および宇津木村は、島嶼町村制施行対象外となり、名主が継続して各1名置かれ、村内の一切の事務が執られる[6]。