[1] 仮登記は、不動産の売却時に登記識別情報を提供できないときに行えます。
[2] 仮登記は、不動産の売買の予約がなされたときに行えます。
[3] 仮登記には、対抗力はありません。
[4] 仮登記には順序を保全する効力があり、 本登記すると仮登記の時点に遡って効力が生じます。
[5] 仮登記から本登記への変更には、利害関係を有する第三者の承諾が必要です。