人名用漢字

人名用漢字 (大韓民国)

kKoreanName

[8] Unihan kKoreanName

[12] >>11の人名用漢字に対応するために仕様変更。

>>13 が変更前の最終仕様。

>>14 が変更前の最終データ >>15 が変更直後のデータ

IVC KRName

[6] IVC KRName大韓民国人名用漢字用の IVS 群です。

[294] IVD 2017-12-12 版で新規追加されました。

[21] IVD 登録については IVC 参照。

[17] CJK統合漢字符号点で区別できない18組36個の IVS が含まれています。

[19] IVC KRName字形表示に使われるフォントGitHub リポジトリー >>5 で配布されている専用のものですが、 Source Han Serif から作られたものです。

[7] IVC, Adobe-KR も参照。

[5] GitHub - adobe-type-tools/krname-ivd-collection: KRName IVD Collection, https://github.com/adobe-type-tools/krname-ivd-collection/

[28] IRG N2200 (New & Updated Unihan Database Properties for China, Japan & Korea) for IRG #48; L2/17-173 - 17173-irgn2200-unihan-db.pdf, , https://www.unicode.org/L2/L2017/17173-irgn2200-unihan-db.pdf

[24] Unicode Consortium に移管されました。

[25] 登録者は Adobe から Unicode Consortium に変わっていますが、 担当者は Ken Lunde のまま変わっていません。 Ken LundeAdobe を退職したための移管と思われます。

[26] >>5 もアーカイブ化されています。

文字集合

[16] Adobe-KR人名用漢字をカバーしています。 KRName 分もすべて含んでいます。

[18] Adobe-KR字形表示に使われるフォントGitHub リポジトリーで配布されている専用のものですが、 Source Han Serif から作られたものです。 KRName 部分はおそらく KRNameフォントと同じでしょう。

関連

[20] 漢文教育用基礎漢字

メモ

[1] 韓国速報 ( 版) http://www.worldtimes.co.jp/kansok/kan/soc/070305-4.html

「ハングルと漢字を混ぜて名前をつけないで下さい」「名前は5字を超過できません」

大法院(最高裁)は最近、戸籍法施行規則を改正して、人名用漢字113字を追加指定して、漢字名前をつける時に気を付けなければならない事項を紹介した。今回の規則改正で、韓国の人名用漢字は全部で5151字に増えた。

大法院が指摘した注意事項は、まず名前はハングルまたは「通常使われる漢字」で作るものの、ハングルと漢字を混用できない。通常使われる漢字とは大法院が指定した人名用漢字を意味する。

また同じ戸籍にある家族と同じ名前を使ってはならず、姓を除いて5字を越える名前も受け入れられない。

これと共に常用漢字にある「悪」や「死」のような社会通念上、人名として使うのに不適切な漢字も使えない。

日本の場合の名前を「悪魔」と記載した出生申告書が受け取られたことがあるが、裁判所はこれを戸籍に記載しないで申告人に新しい名前を申告するようにして、申告人が応じるまで、名前を定めない状態で、出生申告を処理した事例があると大法院は紹介した。

韓国では今まで忌避する意味を持った漢字を使って、戸籍申告が拒否された事例はない。

また「失敗」として、人名用漢字の範囲を外れた漢字が含まれた出生申告書が受理されたとしても、これを発見した戸籍公務員は漢字を使う外国人との結婚など、例外的な理由でなければ、簡易職権訂正手続きで、職権で名前をハングルに直して申告人に通知することができる。

韓国速報 07/3/5

[2] 戸籍先例集 () http://www.koreakoseki.com/category/1262718.html

1993.2.25.戸籍先例3−175

人名用漢字が姓と本に対しても適用されるのかどうかについて(1993.2.25,戸籍先例3-175)

戸籍法施行規則第37条に規定されている人名用漢字の範囲は、人の名前に関してのみ適用され、姓と本に対しては適用されないものであるから、姓と本に使われる漢字は如何なる制限もない。(1993.2.25.法定第402号)

[3] 戸籍先例集 () http://www.koreakoseki.com/category/1262718.html

1994.8.30.戸籍先例3−180

二つ以上のハングルで書くことができる人名用漢字のハングル音(1994.8.30.戸籍先例3-180)

子の名前に通常使われる漢字の範囲は、戸籍法施行規則第37条で定めているが、教育部が定めた漢文教育用基礎漢字1,800字と大法院で選定した漢字1,164字(1994.7.11.公布された大法院規則第1312号によって同年9.1.から施行予定の追加漢字108字を含む)で、同じ漢字が2種類以上に発音される場合には、上の基礎漢字または選定漢字で定めたハングルの音でのみ使うことができる。

(1994.8.30.法定3202-332)

[4] 戸籍先例集 () http://www.koreakoseki.com/category/1262718.html

1998.6.2.戸籍先例4−35

人名用漢字を戸籍簿にハングルで表記する場合の頭音法則適用について(1998.6.2.戸籍先例4-35)

カ)人名用漢字の範囲内にある漢字を出生者の名前の文字に使った場合に、この漢字に対するハングル音を戸籍に記載するにあたりハングル正書法上の頭音法則がそのまま適用されるかどうか問題になっているが、名前は血統を表わす先天的且つ一定不変の性質を持つ姓とは異なり、特定個人に付与された識別符号として社会的にその人の同一性を表象する重要な機能を持っているので、その属性上、固有性と単一性そして自由・可変性が要請される純粋な固有名詞である。従って名前の文字に使用された人名用漢字に対するハングル音を戸籍に表記するにあたっては、漢字音のハングル表記に関する一般原則を定めたハングル正書法上の頭音法則をそのまま適用するのは、それ自体の属性上適切ではない。

ナ)我が戸籍法規は、このような名前の特殊性を考慮して、人名用漢字に対するハングル音を戸籍に記載するにあたっては、文化芸術振興法(第7条、第8条)が制定されて施行(1995.6.5.付)される以前の「人名用漢字」の範囲を定めた改正戸籍法の施行日(1991.1.1.付)から、既にハングル正書法上の頭音法則原理とは別に『人名用漢字の初声が"ニウン"又は"リウル"である漢字は、それぞれ声が発せられるのに従い"ニウン"または"イウン"で使うことができる。』という例外規定を明示することによって{戸籍法施行規則第37条第1項第2号の星印1.(注):1991.4.1.施行},人名用漢字の初声が"ニウン"または"リウル"である漢字は、そのような漢字が名前の文字の初音で使われた場合であるか後音で使われた場合であるかを問わず、出生申告人に選択権を与えて、自らの希望により"ニウン"または"リウル"音や、"ニウン"または"イウン"で使うことが可能であることを明らかにしている。この点は、文化芸術振興法が施行された以後現在までも、名前の固有属性と使用者の選択に従うのが正しいという立場で、その規定を改正することなく維持してきている。従ってこのような場合には、戸籍法規の特別規定によって、一般法である文化芸術振興法の該当規定は、その適用が排除されているものと見なければならない。

(1998.6.2.法定3202-188)

[10] , https://help.scourt.go.kr/nm/images/hanja/hanja.pdf

[74] 戸籍法施行規則第37条による人名用漢字の範囲http://web.archive.org/web/20030604130129/http://root.re.kr/ho/paper/table1.htm