不敬罪

不敬罪

[1] 第90回帝国議会 衆議院 本会議 第19号 昭和21年7月23日 | テキスト表示 | 帝国議会会議録検索システム シンプル表示, https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X01919460723&spkNum=0#s0

  皇室危害罪、皇室不敬罪の規定は今後と雖も維持すべきものであるとの御意見であるが、天皇は日本國の象徴、日本國民統合の象徴たる地位に立たせられることに基き自づから國民の尊敬をあつめられることとなるのであるから、その地位を冒涜するが如き行爲が許されないことは當然である。
 右答辯する。
  昭和二十一年七月二十三日
     内閣總理大臣 吉田茂
     司法大臣 木村篤太郎 

[2] 天皇日本国象徴日本国民統合の象徴なのだから、それを冒涜することは日本国日本国民への冒涜に他ならないの当然だよね。

[3] なおかつ日本国民日本国主権者であるのだから、その意味でも不敬行為はすべての日本国民が被害者であることになる。許されるわけがない。ということは大日本帝国憲法時代よりも天皇の地位は崇高なものに昇華しているのでは...