[9] 以前は正和3(1314)年成立とされていたようですが、 近年は嘉禎3(1237)年成立とされるようです。
『上宮太子拾遺記』 (全七巻、正和三年成、法空撰)
正和3年(≒1314年)の成立とされている法空の『上宮太子拾遺記』は、藤巻一保さんの『厩戸皇子読本』(原書房 2001)によれば『聖徳太子伝暦』の注釈書である同じ法空の『聖徳太子平氏伝雑勘文』の補遺として著されたもののようです。
『上宮太子拾遺記』(嘉禎3年・1237年)
1237年(嘉禎3年)の『上宮太子拾遺記』
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上宮太子拾遺記の成立年代をも知ることを得 ない。 太子傳拾遺記は、佛教全書本に從へば法空撰とあつて、この傳 を信ずることを得るならば、同人と思はれる橘寺法空が正和三年一九七四 に聖徳太子平氏傳雜勘文三卷を著してゐることによつて、略 本書の成立年代も推測し得る筈であるが、余は不幸にして本書を法 空撰とする的確なる根據を知らぬが爲に、此點を明にすることを得 ない。
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正和以降 の成立と見られる『聖徳太子拾遺記』
このほか、 「流記」の類を引く文献のなかに、各々が拠った「流記」 写本に含まれていた書写時期に関する情報を写した例がみられる。『上宮太子拾遺記』 「至嘉禎三年(一二三七) 、已経六百廿年之春秋」
このほか、 「流記」の類を引く文献のなかに、各々が拠った「流記」 写本に含まれていた書写時期に関する情報を写した例がみられる。
『上宮太子拾遺記』 「至嘉禎三年(一二三七) 、已経六百廿年之春秋」
[10] 嘉禎3年説の根據がこれだとすると、嘉禎3年成立ではなく嘉禎3年以後成立とするべき?
日本古代の日時
[12] 大和志料 下巻, 奈良県, 大正3, 2023-11-28T02:04:43.000Z, 2023-11-29T14:06:38.750Z https://dl.ndl.go.jp/pid/950814/1/174