自由利用マーク

自由利用マーク

[4] 自由利用マーク | 文化庁, , https://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/

[5] 自由利用マークとは? | 文化庁, , https://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/pamphlet.html

著作物を創った人(著作者)が,自分の著作物を他人に自由に使ってもらってよいと考える場合に,その意思を表示するためのマークです。

[7] Check 2 マークの意味をよく理解していますか? | 文化庁, , https://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/riyochui2.html

[19] 07.psd - 017.pdf, , https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/014/03071101/017.pdf

メモ

[6] 「自由利用」を称しているのに自由に使えることを示すマークが1つもない件・・・

[1] 障害者なら OK。 http://knoa.jp/memo/?k=%8F%E1%8AQ%8E%D2%82%C8%82%E7OK

「読者の声」に書こうと思ったけど「日記の返信は日記で」という 暗黙のルール(wを思い出して日記に書いたりする。

現行の著作権法でも点字訳なら云々みたいな優遇(?)措置が ありますから、その延長線上なんでしょうねぇ。 ただ、初めから障害者を考慮して設計された HTML (4 Strict 以上。) のような 媒体が普及した暁にはどうなるのか楽しみです。

しかし障害者 OK なんて中途半端なもの、普及しますかね。 (( それを言っちゃあこんな変なマーク、そもそもふky(ry ))

ところでそんなことより問題なのは、「自由利用マーク」なんて 言いながら一番「自由」なのが「コピー OK」であることでしょう。 なんで「改変 OK」がないのか。 Default NG の著作権法の 考え方が滲み出てる気がしますねぇ...(謎)

((同一性保持権は著作者人格権であって(狭義)著作権の範囲外 だからこのマークの適用対象外? (w ))

とここまで書いて、やっぱり日記じゃなくて Wiki に書いてみる。

[8] Check 2 利用の目的・方法は,マークが示す範囲内ですか? | 文化庁, , https://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/chui2.html

「自由利用マーク」の中には,<使用期限:~2005年12月>というように期限が付いているものがあります。この例でいうと,2005年12月までマークによる利用ができる(2006年1月1日以降はマークによる利用はできない)という意味になります。

期限後は「コピー」「配布」「送信」など,著作権が及ぶすべての行為を無断で行えなくなるので,例えば,期限後に残っている複製物を配布することのないように,期限の付けられている著作物については,計画的に利用するようにしてください。

[9] >>8 最初のページにはそんな特約が付けられるとか一言も書かれずマークだけ提示されてるのに、 奥深いページまで注意して読むとこんな事が書かれていた! みんな知ってた!?

[10] これじゃあ「マークを見たら何ができるかわかる」っていうマークの意味がないよなあ。。。

[14] >>7 に書き方があった。

マークによる意思表示は撤回が困難ですが,期限を付けることはできます。「当面は利用してもらっても構わないものの,将来撤回するかもしれない」といった場合には,マークの下に例えば次のような期限を付けてください。

<使用期限:~2005年12月>

<使用期限:平成17年12月まで>

なお,「2007年1月~」というように,マークの有効となる始期を遠い将来に設定することは,混乱の原因になるのでしないでください。

「遠い将来」は「しないでください」と書いてあるってことは、近い将来なら設定できるってこと?

[15] >>7 には他に

あなたの氏名を表示してほしいときは,著作物にあなたの氏名を表示しておいてください

とも。氏名表示権の要求。しかしこちらは書き方が指定されていないので、 マークの近くにあるとは限らないし。うーん...

[11] Check 3 他人の肖像や著作物は含まれていませんか? | 文化庁, , https://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/chui3.html

[12] >>11

ホームページや壁新聞のような「編集物」の場合は,「編集物」全体の著作者(「部品」を選び配置して全体を創った人)と個々の「部品」の著作者が異なる場合が多いので,マークは「編集物」全体ではなく,個々の「部品」ごとに付けてください。

理屈はわかるけど、壁新聞記事ごとにこのマークつけるの? 正気?

[13] >>11

ビデオやアニメなどの動画には,写真,絵画,音楽,脚本,俳優の演技などの様々な「部品」が使われますので,あなたが(関係する権利者の了解を得て)作ったものであっても,それを利用するためには全員の了解が必要です。しかし,実際に全員の了解を得ることは困難なので,動画にはマークを付けないでください。

また,音楽の場合も,作曲した人,作詞した人,歌った人,伴奏した人,録音した人など多くの人々が関係しますので,あなたが関わって作ったものであっても,マークを付けないでください。

えー、なんで権利者に確認を取ってください、でなくてマーク使うな、なの? 現に「関係する権利者の了解を得て」作ることができたなら、 マーク使う了解も得られるのでは? なんで文化庁が「了解を得ることは困難」だって断定してるの? このマークって権利者にとってそんな受け入れがたい利用条件なの?

他人の著作物を「原作」として,あなたが翻訳や脚色などの「加工」を行うためには,「原作」の著作者(原作者)の了解が必要ですし,その加工品を利用する場合には,あなただけでなく原作者の了解も必要です。

したがって,翻訳や脚色による加工品などにマークを付けるときは,原作者の同意を得てください。

こっちは原作者の同意が得られる見込みあるんだ? 違いはなに? なんか法的な建付けに違いでもあるのかなあ?

[16] Q&A集答え | 文化庁, , https://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/qa2.html

[17] >>16

「部品」として使われる著作物としては,ホームページでいえば,解説文,写真,画像,音楽(曲,詞,演奏)などがあります。動画でいえば,あらすじの脚本,音楽(曲,詞,演奏),写真,差込画像などがあります。また,そこで使う差込画像に含まれる音楽や脚本も「部品」として使っていることになります。

なお,こうした複雑な権利関係について,後でトラブルが起きるのを防ぐために,「自由利用マーク」では"動画"と"音楽"にはマークを付けられないこととしています。

だったらホームページもマーク禁止にするべきなのでは?

[18] >>16

サイト全体で一つのマークでは不適切です。

「自由利用マーク」は,「部品」ごとに,その「部品」がマークの対象であることが明確となる位置に付けるのが原則です。しかし,ページ内の全ての著作物又は複数の著作物に同じマークを付ける場合には,どの著作物に付けられたかを明記した(例えば,「このマークはこのページの全ての著作物に付けられたものです。」とマークに付記する。)上で,まとめて一つのマークとすることができます。

サイトの中には他人のサイトへのリンクが多数含まれていることから,サイト全体で一つのマークとすると,その対象範囲が不明確ですし,また,途中のページから見始める利用者もいますので,まとめてマークを付ける場合でも,ページごとに付ける必要があります。

でも他人のサイトへのリンクが多数含まれるのはページでしょ? その対象範囲は不明確にならないの? なんでページ全体は1つにまとめていいのにサイト全体は1つにまとめちゃ駄目なの?

ページだってページ内リンクで飛んできた人はページの途中から見始めますよ?

[20] こんな使いにくいと誰も使ってないのもうなづけるなあ...

[21] でも誰も使ってなくても一度出しちゃったものは引っ込めずにちゃんと今でも残してるのは立派。