(JISZ8301:2000 7.2.4)
「及び」及び「並びに」の用い方は、次による。
「又は」及び「若しくは」の用い方は、次による。
なお、「あるいは」は、用いない。
「及び/又は」は並列する二つの語句の両者を併合したもの、及びいずれかの一方ずつの三通りを、一括して厳密に示すのに用いる。
なお、紛らわしい場合には、分解して箇条書きで列記するとよい。
例 「A法及び/又はB法によって・・・・・・」の代わりに、次のようにする。
次のいずれかによって・・・・・・。