[1] 一定期間権利を行使せずにいると、その権利は消滅したと相手方が主張 (援用) できます。これを消滅時効といいます。
[2] 債権の消滅時効までの期間は、原則として10年です。
[3] 地代、家賃、マンション管理費等 (定期給付債権) の消滅時効までの期間は、5年です。
[4] 不法行為の損害賠償請求権は、被害者が損害の発生と加害者を知った時から3年か、 不法行為の発生から20年です。
[6] 地上権、地役権、抵当権などは、20年です。
[9] 制限行為能力者の契約の取消権も20年で消滅します。
[5] 債権の期限の定めがあるときは、その期限の到来から起算します。
[7] そうでない時は、債権が成立した時から起算します。
[8] 宅建業者の営業保証金の取戻しは、 10年が経過すると公告なしで直ちに行えます。これは債権の時効が10年のためです。