[1] [DFN[[RUBYB[体系機関] [architecture engine]]]]は、
[[体系]]を処理するソフトウェア部品です。

体系機関は、どんな体系でも処理できる 
[WEAK[(が特定の体系の意味部分は扱わない)]] 
[DFN[[RUBYB[一般体系機関][general architecture engine]]]]と、
特定の体系に依存した[DFN[[RUBYB[体系規定機関][architecture-specific engine]]]]に分類できます。

[5] 仕様書:
-[[ISO/IEC 10744]]:1997 
--[CSECTION[A.3.8.3 Conforming architecture engine]]
<http://www.y12.doe.gov/sgml/wg8/docs/n1920/html/clause-A.3.8.html>


[2] '''体系機関の適合性''':
- [[適合SGML文書]]を処理できなければなりません。
[[ISO 8879]] と [[ISO/IEC 10744]] 附属書 A
が認めている[[マーク]]を禁止してはいけません。
[SRC[ISO/IEC 10744:1997 A.3.8.3.1]]
- 文書は ISO/IEC 10744:1997 11.5 の規定
([[宣伝条項]]や規格の用語の使用など) に従わなければなりません。
[SRC[ISO/IEC 10744:1997 A.3.8.3.2]]
- 応用の規定を ISO/IEC 10744 の規定であるかのように見せてはいけません。
[SRC[ISO/IEC 10744:1997 A.3.8.3.3]]
- [[SGML拡張機能]]としての適合性の規定に従わなければなりません。
[SRC[ISO/IEC 10744:1997 A.1]]
-[[体系システム宣言]]を[[文書化物]]に含めなければなりません。
[SRC[ISO/IEC 10744:1997 A.1.1.3.1, A.3.8.5]]
-[[体系定義文書]]を[[文書化物]]に含めなければなりません。
[SRC[ISO/IEC 10744:1997 A.1.1.3.1]]

2項目の規格本体の適合性は、 [[HyTime]] の機関についての規定です。
[Q[[Q[HyTime]] を[Q[体系処理]]に読み替えて〜]]のような規定は''ありません''が、
本当にそれでよいのでしょうか?

[3] 更に[DFN[[RUBYB[妥当性検証体系機関] [validating architecture engine]]]]は
[SRC[ISO/IEC 10744:1997 A.3.8.4]]、
- [ABBR[[[RAE]]][[[報告可能体系誤り]]]] 
があればこれを報告しなければなりません。
- [ABBR[[[RAE]]][[[報告可能体系誤り]]]] 
がなければこれを報告してはなりません。
-他の誤りを報告しても構いません。
- 体系誤りの報告は他の誤りの報告・警告と区別できなければなりません。
- 体系誤りの報告は誤りを修正するのに十分でなければなりません。

