[2] [[宅建業者]]は、[[契約]]を[[締結]]したら[[遅滞なく]]、
契約内容を記載した書面 ([DFN[[[37条書面]]]]) を取引関係者に[[交付]]しなければなりません。

[3] [[重要事項説明書]]とは異なり、両方の当事者に[[交付]]しなければなりません。

* 記載内容

[5] 取引の当事者の[[氏名]]と[[住所]]を記載しなければなりません。

;; [14] [[保証人]]等の記載の義務はありません。

;; [19] [[所有権]]その他の[[登記]]の状況を記載する必要はありません。 ([[重要事項説明]]とは異なります。)

[1] [[宅地建物取引士]]が[[記名押印]]しなければなりません。

;; [4] [[重要事項説明]]とは異なり、[[宅地建物取引士]]が説明する義務はありません。

[6] 取引する[[宅地]]や[[建物]]の[[所在地]]を記載しなければなりません。

[7] [[代金]]や[[賃料]]について、[[金額]]、支払い方法を記載しなければなりません。

[16] その他支払うべき[[金銭]] ([[敷金]]、[[礼金]]等) について、
[[金額]]、時期、目的を記載しなければなりません。

;; [17] その他の金銭について、支払い方法を記載する必要はありません。

;; [15] [[媒介報酬]]等について記載する必要はありません。

[22] [[損害賠償額の予定]]や[[違約金]]について定めることができます。

[25] [[売買]]で[[ローン]]を[[斡旋]]する場合に融資条件や融資が不成立の場合の措置を定めることができます。

[8] 取引する[[宅地]]や[[建物]]の引き渡しの時期を記載しなければなりません。

;; [18] [[重要事項説明]]では不要でしたが、37条書面では必要です。

[9] [[売買]]の場合、[[移転登記]]の申請の時期を記載しなければなりません。

[21] [[契約]]の解除について定められます。

[26] [[売買]]の場合、[[瑕疵担保責任]]の履行に関して[[国土交通省令]]で定める措置について定められます。

[10] [[瑕疵担保責任]]について定めることができます。 (定める場合は記載しなければなりません。)

[EG[
[11] 例えば[[中古住宅]]の[[売買]]では、[[瑕疵担保責任]]を負わない旨の[[特約]]を結ぶことができます。
]EG]

[12] [[天災]]その他[[不可抗力]]による[[損害]]の負担 ([[危険負担]]) について定められます。

[13] [[売買]]の場合、[[租税]]その他[[公課]]の負担について定められます。

