[5] [[宅建業者]]は、相手方 ([[買主]]、[[借主]]、[[交換]]の場合は両当事者) に対して、[[宅地建物取引士]]に[DFN[[[重要事項説明]]]]させなければなりません。

;; [8] 相手方が[[宅建業者]]であっても、説明しなければなりません。

;; [46] [[売主]]や[[貸主]]には不要です。

[6] [[重要事項説明]]は、[[契約]]が成立するまで (成立前) に行わなければなりません。

[1] [[重要事項]]の説明は、[[書面]] ([DFN[[[35条書面]]]]、[DFN[[[重要事項説明書]]]])
を[[交付]]して行わなければなりません。

[2] [[重要事項説明]]は、[[宅地建物取引士]]が行わなければなりません。

;; [7] [[専任の取引士]]である必要はありません。

[3] [[宅地建物取引士]]は、[[35条書面]]に[[記名押印]]できます。

[4] [[宅地建物取引士]]は、[[取引士証]]を[[提示]]しなければなりません。

[9] [[売主]]・[[貸主]]側の ([[媒介]]や[[代理]]を含む) すべての[[宅建業者]]に[[重要事項説明]]の義務があります。
しかし共通の[[宅地建物取引士]]が複数の[[宅建業者]]を代表して説明することもできます。

* 物件に関する重要事項説明

[10] 取引する[[物件]]に関する[[登記]]された権利の種類、内容を説明しなければなりません。
[[所有権]]や[[抵当権]]などが設定されていれば、説明しなければなりません。
[[所有権保存登記]]がない場合でも、[[表示登記]]があれば、
[[表題部]]の所有者名を説明する必要があります。

;; [50] [[売買]]でも[[貸借]]でも説明が必要です。なお[[37条書面]]には記載不要です。

[11] [[都市計画法]]、[[建築基準法]]その他の[[法令上の制限]]があれば、
説明しなければなりません。

[12] ただし[[建物]]の[[貸借]]の場合、[[建蔽率]]、[[容積率]]、[[用途規制]]など建築に関する制限を説明する必要はありません。

[13] [[私道]]の負担がある場合、[[面積]]や[[負担金]]などを説明しなければなりません。
無い場合は、「私道負担なし」とします。ただし[[建物]]の[[貸借]]の場合は、
説明しなくて構いません。

[14] [[電気]]、[[ガス]]、[[上下水道]]の状態と、整備されていない場合はその見通しや整備の負担に関する事項を説明しなければなりません。
[[住居]]のみならず、事業用であっても説明が必要です。

[15] 未完成の場合、工事完了時の形状・構造等を説明する必要があります。
[[宅地]]については接する道路の構造・幅員を、
[[建物]]については主要構造部、内装及び外装の構造 (仕上げ)、設備の配置について説明しなければなりません。

[16] [[造成宅地防災区域]]、[[土砂災害警戒区域]]、[[津波災害警戒区域]]に指定されていれば、
その旨を説明しなければなりません。

[17] [[建物]]の場合、[[石綿]] ([[アスベスト]]) の使用の有無の調査結果が記録されていれば、
それを説明しなければなりません。説明に当たり新たに調査する[[義務]]はありません。

[18] 昭和56年6月1日の[[新耐震基準]]より前に[[着工]]した[[建物]]の場合、
[[耐震診断]]を受けていれば、その内容を説明しなければなりません。

[19] [[新築住宅]]の[[売買]]・[[交換]]の場合で[[住宅性能評価]]を受けている場合、
その旨を説明しなければなりません。[[貸借]]なら説明しなくて構いません。

* 契約内容に関する重要事項説明

[20] [[代金]]、[[交換差金]]、[[借賃]]''以外''に支払う[[金銭]]の額と目的を説明しなければなりません。
[[手付金]]、[[敷金]]、[[礼金]]などが含まれます。

;; [47] [[代金]]や[[賃料]]の説明の義務はありません。

[21] [[契約]]を解除できる場合や手続きを説明しなければなりません。

[22] [[損害賠償額の予定]]や[[違約金]]について説明しなければなりません。

[23] [[手付金]]等の保全措置を行う機関の種類と名称を説明しなければなりません。

[24] [[支払金]]や[[預り金]]の保証・保全措置の有無と概要を説明しなければなりません。
[[預り金]]が50万円以上の場合は保全措置が必要です。

[25] [[ローン]]を[[斡旋]]する場合に融資条件や融資が不成立の場合の措置を説明しなければなりません。

[27] 代金を分割払いする場合、条件等を説明しなければなりません。

[26] [[瑕疵担保責任]]の履行に関して[[国土交通省令]]で定める措置を講じるかどうか、
講じる場合はその概要を説明しなければなりません。[[住宅販売瑕疵担保保証金]]の[[供託]]の説明も行います。

;; [48] [[売主]]の[[氏名]]や[[住所]]について記載する義務はありません。

* 区分所有建物に関する重要事項説明

[28] [[建物]]の敷地に関する権利が[[所有権]]なのか[[借地権]]なのか、
[[借地権]]の場合の[[地代]]や存続期間について説明しなければなりません。

[29] [[規約共有部分]]が規約または規約案で定められていれば、それを説明しなければなりません。

[30] [[専有部分]]の利用制限が規約または規約案で定められていれば、
それを説明しなければなりません。

[EG[
[31] ペット飼育制限などを説明しなければなりません。
]EG]

[32] 特定の者にのみ使用を許すことが規約または規約案で定められていれば、
それを説明しなければなりません。

[EG[
[33] [[駐車場]]の優先使用権などがあれば、説明しなければなりません。
]EG]

[34] 特定の者の管理費等の減免が規約または規約案で定められていれば、
それを説明しなければなりません。

[35] [[計画修繕積立金]]について規約または規約案で定められていれば、
その内容と既積立額 (や滞納額) を説明しなければなりません。

[36] [[管理費]]の額を説明しなければなりません。

[37] [[管理受託者]]が定められているか、案があれば、
氏名と住所を説明しなければなりません。

[38] 維持修繕の実施状況の記録があれば、その内容を説明しなければなりません。
[[宅建業者]]が新たに実施状況を調査する義務はありません。

* 貸借に関する重要事項説明

[39] [[建物]]の[[貸借]]では、[[台所]]、[[浴室]]、[[便所]]等の設備の状況を説明しなければなりません。
[[事業用建物]]の場合も含まれます。

[40] 契約の期間や更新に関する事項を説明しなければなりません。

[41] [[定期借地]]、[[定期借家]]、[[終身建物賃貸借]]に関する事項を説明しなければなりません。

;; [49] [[引渡し]]の時期を説明する義務はありません。

[42] [[宅地]]や[[建物]]の利用制限を説明しなければなりません。

[43] [[敷金]]等の精算について説明しなければなりません。

[44] [[管理]]者の[[氏名]]や[[住所]]を説明しなければなりません。

[45] [[宅地]]の[[賃借]]では、[[契約]]終了時の[[建物]]の取り壊しについて説明しなければなりません。
