[4] [[連帯債務]]の[[債務者]]間ではそれぞれの[[負担部分]]が決められているのが普通です。

[5] しかし全[[債務者]]が[[債務]]の全体について[[弁済]]の義務を持ちます。

[1] [[債権者]]は、[[連帯債務者]]のいずれ対しても[[債権]]の一部または全部を[[請求]]できます。

[2] [[連帯債務]]は、[[債務者]]のいずれかが[[弁済]]すれば、[[消滅]]します。 

[8] [[債務者]]は、[[債務]]と他の[[連帯債務者]]が有する[[債権]]とを[[相殺]]できます。
ただし、当該[[債権]]を有する[[連帯債務者]]の[[負担部分]]に限られます。

;; [9] 自身の持つ[[債権]]なら、[[負担部分]]を超えて[[相殺]]できます。

[6] [[債務者]]が他の[[債務者]]の[[負担部分]]の[[弁済]]を行った場合、
他の[[債務者]]に対する[[求償権]]が生じます。ただし、[[弁済]]の前後に当該[[債務者]]に対する[[通知]]が必要です。

[3] 次の行為は[[絶対効]]であり、すべての[[債務者]]に効果が及びます。
[FIG(list short)[
- [[弁済]]
- [[履行]]の[[請求]]
- [[相殺]]
- [[時効]]
]FIG]

[7] 次の行為は[[相対効]]であり、当該[[債務者]]にのみ効果が及びます。
[FIG(list short)[
- [[無効]]
- [[取消]]
- [[債務]]の[[承認]]
]FIG]