[1] ([[農地法]]の) [[農地]]は、[[耕作]]に供される[[土地]]です。

;; [2] [[休耕地]]も、[[農地]]です。

;; [3] [[登記記録]]上の[[地目]]に関わらず、[[耕作]]に供されれば[[農地]]であり、
[[売買]]等の[[農地法]]の規制の対象となります。

* 所有者等

[4] [[所有権]]、[[賃借権]]その他の[[使用]]や[[収益]]を目的とする[[権利]]を有する者は、
農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにする義務があります。

[31] [[農地]]や[[採草放牧地]]の[[賃借権]]は、[[引渡し]]により[[対抗力]]を持ちます。

[32] [[農地]]や[[採草放牧地]]の[[賃貸借契約]]の[[解除]]には、
原則として[[都道府県知事]]の[[許可]]が必要です。

** 転用を伴わない権利移動

[5] [[売買]]等の ([[農地]]や[[採草放牧地]]のままの) 権利の移動には、
[[農地法]]3条による[[農業委員会]]の[[許可]]が必要です。

[28] [[許可]]を得ない[[契約]]は、[[無効]]となります。
3年以下の[[懲役]]または300万円以下の[[罰金]]に処せられることがあります。

[9] [[賃借権]]や[[使用借権]]の設定にも、同じく[[許可]]が必要です。

;; [10] [[抵当権]]の設定には不要です。

[11] ただし、[[権利]]の取得者が[[国]]や[[都道府県]]であれば、
[[許可]]は不要です。

;; [12] [[市町村]]の場合は必要です。

[13] また、[[土地収用法]]による[[収容]]や[[民事調停法]]による[[農事調停]]による場合は、
[[許可]]は不要です。

;; [8] [[競売]]の場合は、[[許可]]が必要です。

[14] [[遺産分割]]、[[相続]]、[[包括遺贈]]、[[相続に対する特定遺贈]]、
[[離婚]]等の[[裁判]]・[[調停]]による場合は、
[[許可]]は不要ですが、[[遅滞なく]][[農業委員会]]に[[届出]]が必要です。

** 転用

[7] [[農地]]以外への転用には、[[農地法]]4条の[[許可]]が必要です。

[22] 一時的な転用であっても、[[許可]]を得る必要があります。

[15] 4[[ha]] 超であれば[[農林水産大臣]]の、4[[ha]][[以下]]であれば[[都道府県知事]]の[[許可]]が必要です。

[16] [[許可]]がないときは、[[工事]]の中止や[[原状回復]]を命じることができます。
3年以下の[[懲役]]または300万円以下の[[罰金]]、
[[法人]]の場合は1億円以下の[[罰金]]に処せられることがあります。

[17] ただし、[[市街化区域]]内であれば、[[農業委員会]]への事前の[[届出]]のみで、
[[許可]]は不要です。

[19] [[国]]や[[都道府県]]が転用する場合で[[道路]]・[[農業用用排水施設]]等に転用する場合、
[[土地収用法]]により[[収用]]した[[農地]]を転用する場合、
[[市町村]]が[[道路]]・[[河川]]等の[[公共施設]]に[[転用]]する場合、
[[土地区画整理事業]]により[[道路]]・[[公園]]等の[[公共施設]]に転用する場合は、
[[許可]]は不要です。

[20] [[国]]や[[都道府県]]が[[学校]]や[[病院]]等に転用する場合は、
[[国]]または[[都道府県]]と[[都道府県]] (4[[ha]]超なら[[農林水産大臣]])
との協議が成立すれば、[[許可]]があったとみなします。

[21] 2[[a]] 未満の[[農業用施設]]に転用する場合も、許可不要です。

;; [18] [[農地法]]4条の[[許可]]は、[[採草放牧地]]には適用されません。

** 転用目的の権利移動

[6] [[農地]]を非[[農地]]に、または[[採草放牧地]]を非[[採草放牧地]]とする権利の移動には、
[[農地法]]5条の[[許可]]が必要です。

[26] [[所有権]]の移転、[[地上権]]・[[永小作権]]・[[賃借権]]・[[使用貸借権]]・[[質権]]の設定や移転が対象となります。

[23] 一時的な転用であっても、[[許可]]を得る必要があります。

[24] 4[[ha]] 超であれば[[農林水産大臣]]の、4[[ha]][[以下]]であれば[[都道府県知事]]の[[許可]]が必要です。

[27] [[許可]]を得ない[[契約]]は、[[無効]]となります。
[[工事]]の中止や[[原状回復]]を命じることができます。
3年以下の[[懲役]]または300万円以下の[[罰金]]、
[[法人]]の場合は1億円以下の[[罰金]]に処せられることがあります。

[25] ただし、[[市街化区域]]内であれば、[[農業委員会]]への事前の[[届出]]のみで、
[[許可]]は不要です。

[29] [[国]]や[[都道府県]]が転用する場合で[[道路]]・[[農業用用排水施設]]等に転用する場合、
[[土地収用法]]により[[収用]]した[[農地]]を転用する場合、
[[市町村]]が[[道路]]・[[河川]]等の[[公共施設]]に[[転用]]する場合、
[[土地区画整理事業]]により[[道路]]・[[公園]]等の[[公共施設]]に転用する場合は、
[[許可]]は不要です。

[30] [[国]]や[[都道府県]]が[[学校]]や[[病院]]等に転用する場合は、
[[国]]または[[都道府県]]と[[都道府県]] (4[[ha]]超なら[[農林水産大臣]])
との協議が成立すれば、[[許可]]があったとみなします。


[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[33] [CITE@ja[農地についての質問です。よろしくお願いします。農地法により... - Yahoo!知恵袋]]
([TIME[2016-03-23 21:47:07 +09:00]] 版)
<http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1125301121>
]FIGCAPTION]

> 一方、登記簿上の地目が農地で、現況が農地ではなくなっている土地はどうかというと、これも農地法上は原則として農地として扱われ、権利移動や転用の制限がかかります。
> 耕作放棄により荒廃した農地であっても、非農地化したと認定されるのは、「その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合」などに限られます。
> http://www.maff.go.jp/j/nousin/tikei/houkiti/pdf/jissi_kijyun.pdf
> (3ページ目 第3 農地法第2条第1項の「農地」に該当するか否かの判断基準)

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