[FIG(short list)[
- [[債務]]
- [[債権]]
- [[使用貸借契約]]
- [[賃貸借契約]]
- [[保証契約]]
- [[贈与契約]]
- [[請負契約]]
- [[委任契約]]
- [[宅建業の契約]]
-- [[代理契約]]
-- [[媒介契約]]
- [[QB]]
- [[友達契約]]

]FIG]

* 不動産の売買や賃借の契約

** 営業と広告

[7] [[宅建業の広告]]も参照。

[10] [[宅建業者]]は、正当な理由なく、[[契約]]を締結するかどうか判断するために必要な時間を与えることを拒んではなりません。

[11] [[宅建業者]]は、[[商号]]または[[名称]]、
勧誘者の[[氏名]]、
[[契約]]の締結の勧誘である旨を告げずに[[勧誘]]してはなりません。

[12] [[宅建業者]]は、[[契約]]や[[勧誘]]を望まない旨の意思表示にも関わらず勧誘を継続してはなりません。

[13] [[宅建業者]]は、迷惑な時間に[[電話]]や[[訪問]]をしてはなりません。

[14] [[宅建業者]]は、[[深夜]]または長時間の勧誘その他私生活または業務の平穏を害する方法で困惑させてはなりません。

** 条件

[3] 未完成の場合、[[土地]]の[[開発許可]]や[[建物]]の[[建築確認]]、
その他必要な[[許可]]の前に[[売買]]を[[契約]]してはなりません。

;; [4] [[賃貸]]の[[代理]]や[[媒介]]は、禁止されていません。

;; [36] [[広告]]も禁止されています。[[不動産広告]]を参照。

[5] 契約締結時期の制限への違反は、[[監督処分]]の対象となります。

[24] [[売主]]が[[宅建業者]]で[[買主]]が非[[宅建業者]]の場合、
[[自ら売主]]の8種規制の対象となります。

** 書面と説明

[6] [[宅建業者]]は、注文を受けた時には[[取引態様]]を明示しなければなりません。
これは[[口頭]]でも構いません。

[20] [[宅建業者]]は、[[宅地建物取引士]]から取引相手に[[重要事項説明]]させなければなりません。
[[重要事項説明]]では、[[35条書面]]を[[交付]]しなければなりません。

[1] [[宅建業者]]は[[取引]]の相手方に[[営業保証金]]または[[保証協会]]について説明しなければなりません。
[[売主]]や[[貸主]]に対しても説明しなければなりません。

[2] この説明は、[[契約]]が成立するまでの間に行わなければなりません。
[[書面]]である必要はありませんし、[[宅地建物取引士]]でなくても構いません。

[FIG(list)[
- [[営業保証金]]を[[供託]]している場合
-- [[供託所]]
-- [[供託所]]の[[所在地]]
- [[保証協会]]に加入している場合
-- [[保証協会]]の[[社員]]である旨
-- [[保証協会]]の名称
-- [[保証協会]]の[[住所]]
-- [[供託所]]の[[所在地]]
]FIG]

[26] [[住宅販売瑕疵担保保証金]]の[[供託]]について (該当するなら)
[[契約]]前に[[買主]]に[[書面]]で説明しなければなりません。

[21] [[宅建業者]]は、[[契約]]締結時に[[37条書面]]を[[交付]]しなければなりません。

[22] [[宅建業者]]は、相手方の判断に重要な影響を及ぼすことになるものについて[[故意]]に事実を告げないこと
([[重要な事項]]の不告知) が禁止されています。

[23] [[重要な事項]]の告知は、[[重要事項説明]]とは異なり書面でなく[[口頭]]でも構いませんし、
[[宅地建物取引士]]でなくても構いません。

[8] 将来の環境等について[[断定的判断]]を提供することは、禁止されています。
[[契約]]が成立しなくても違反であり、[[過失]]でも免責されません。

** 履行

[9] [[契約]]の[[履行]]を[[不当]]に遅延してはなりません。

[19] [[契約]]の[[履行]]を開始したら、[[解約手付]]による解約はできなくなります。

[18] 取引が成立したら、[[指定流通機構]]に登録していた場合、成立した旨を通知する必要があります。

* 契約の解除と取消、無効

[FIG(short list)[
- [[債務不履行]]
- [[クーリングオフ]]
- [[解約手付]]
- [[売主の担保責任]]
- [[契約の取消]]
]FIG]

[30] [[契約]]を[[解除]]できる場合、[[解除]]は一方的な[[意思表示]]により行うことができ、
相手方の承諾は必要ありません。

[31] [[解除]]の[[意思表示]]は、撤回できません。

[32] 当事者が複数の場合は、全員から、または全員に対して[[意思表示]]する必要があります。

[15] [[宅建業者]]は、[[手付放棄]]や[[クーリングオフ]]で契約が解除された場合、
[[預り金]]を速やかに返還しなければなりません。

[16] [[宅建業者]]は、[[手付放棄]]による契約解除を禁止してはなりません。

[17] [[不動産]]の[[売買]]では、[[原状回復義務]]があります。
[[売主]]は、[[代金]]と[[利息]]を返還しなければなりません。
[[買主]]は、[[不動産]]を返還しなければなりません。
[[買主]]が[[目的物]]により[[利益]]を得ていた場合は、それも返還しなければなりません。

[25] [[契約の解除]]によって[[損害]]が発生した場合、
[[損害賠償]]を[[請求]]できます。

[29] [[契約の解除]]の場合は、解除の前後に関わらず、[[第三者]]には[[登記]]がなければ[[対抗]]できません。

[27] [[制限行為能力者]]の[[売買]]が[[取消]]された場合で、
既に[[第三者]]に転売されていた場合、
[[悪意]]の[[第三者]]や[[善意]]でも[[取消前の第三者]]
([[取消]]より前に[[転売]]されていた者) には、[[対抗]]できます。

[28] しかし[[善意]]で[[取消後の第三者]]には、
[[登記]]を備えていなければ[[取消]]を[[対抗]]できません。

[39] [[公序良俗]]に反する[[契約]]は、[[無効]]です。

[40] [[原始的不能]]な[[契約]]は、[[無効]]です。

;; [41] [[後発的不能]]な[[契約]]は[[無効]]ではありません。

[42] [[心裡留保]]は、相手方が[[善意無過失]]なら、有効です。
[[悪意]]または[[有過失]]なら、[[無効]]です。

[43] [[通謀虚偽表示]]は、当事者間では[[無効]]です。

* 期間

[33] [[契約]]の期間は、原則として20年以下です。

[34] [[借地借家法]]の対象となる[[借地権]]は、30年以上存続させなければなりません。

[35] [[借地借家法]]の対象となる[[借家権]]は、20年を超えることができます。

* メモ

[37] [[契約]]の締結に当たり当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合は、
当事者は[[契約]]の[[再交渉]]を求めることができます。

;; [38] [[民法]]に規定がありませんが、[[判例]]があります。

[44] [CITE@ja[面倒な賃貸契約は「法律ハック」で電子化:日経ビジネスオンライン]]
([[広田 望]]著, [TIME[2017-11-24 19:24:08 +09:00]])
<http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/opinion/15/221102/110800537/>