[1] [[登記記録]]の[[表題部]]は、[[不動産]]を特定するための物理的な状況が記録された部分です。

[2] [[表題部]]の記録を、[[表示に関する登記]]といいます。

[3] [[表示に関する登記]]には、原則として[[対抗力]]はありません。

[4] [[権利に関する登記]]に[[所有権]]が記載されない場合、
[[表題部]]に[[表題部所有者]]が記載されます。

[5] [[表題部所有者]]は、[[権利に関する登記]]で[[所有権]]が[[記載]]されるとき、
[[抹消]]されます。