[1]
[CITE[スラッシュドット ジャパン | DMCAに例外規定追加、研究目的のコピー防止機能の回避は容認へ]] <http://slashdot.jp/article.pl?sid=06/11/29/0939223&from=rss>
([[名無しさん]] [WEAK[2006-11-30 00:09:19 +00:00]])


[2] [CITE@ja[遠隔複写サービスの複写物がPDFファイルで入手できるようになります(令和7年2月20日予定)|国立国会図書館―National Diet Library]], [TIME[2025-02-06T00:32:56.000Z]], [TIME[2025-02-07T02:27:13.920Z]] <https://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2024/250206_01.html>

>
なお、著作権法の定めにより、複写可能な範囲は原則として著作物の一部分となります。 

>     
著作権者に支払う補償金に相当する額

[3] >>2 補償金を支払わされるのに全部複写が認められないのは意味不明すぎる