[1] 自身が権利を有する[[土地]]や[[宅地]]を[DFN[[[自ら貸主]]]]となって[[貸借]]するのは、[[宅建業]]ではありません。
[[自ら貸主]]は、[[宅建業免許]]が必要ありません。

[2] [[転貸]]の場合も、[[転貸主]]は[[宅建業免許]]を取得する必要はありません。

;; [3] なお、[[賃貸物件]]の[[管理][賃貸管理業務]]も、それ自体は[[賃貸契約]]に関わる業務ではありませんから、
[[宅建業]]ではありません。

[FIG(amazon)[
[[賃貸経営]]
]FIG]