[1] [[宅建業者]]が[[自ら売主]]となり非[[宅建業者]]が[[買主]]となる[[取引]]では、
8つの制限が課されています。

* 自己の所有に属さない物件の契約の制限

[2] [[他人物売買]]は、[[売買契約]]や[[売買契約]]の[[予約]]により確実に入手できる場合を除き、
禁止されています。

;; [10] [[停止条件付き売買契約]]の場合は確実に入手できるとはいえません。

[11] [[未完成物件]]の[[売買]]は、[[手付金]]等の[[保全措置]]を取る場合を除き、
禁止されています。

* クーリングオフ

[12] [[クーリングオフ]]を参照。

* 損害賠償額の予定等の制限

[3] [[損害賠償額の予定]]や[[違約金]]の合計額は、[[売買代金]]の2割[[以下]]でなければなりません。

[4] 2割を超える[[特約]]がある場合、超える部分は無効となります。

[13] その他[[買主]]に不利な[[特約]]も、無効となります。

* 手付の制限

[5] [[解約手付]]を参照。

* 瑕疵担保責任

[14] [[瑕疵担保責任]]を参照。

* 手付金保全措置

[7] [[手付金]]等の[[保全措置]]が必要です。

* 割賦販売契約

[8] [[割賦販売契約]]の[[解除]]などの方法に制限があります。

* 所有権留保

[9] [[割賦販売契約]]における[[所有権留保]]等が禁止される場合があります。