* 招集

[1] [[集会]]は、原則として[[管理者]]が[[招集]]します。

[2] [[管理者]]は、毎年1回以上は[[集会]]を[[招集]]しなければなりません。

[4] [[区分所有者]]の人数と[[議決権]]割合が共に1/5以上あれば、
[[管理者]]に[[集会]]の[[招集]]を[[請求]]できます。
ただしこの要件は[[規約]]で緩和できます。

[3] [[集会]]の[[招集]]の[[通知]]は、少なくても1週間前には、
会議の目的たる事項を示し、[[区分所有者]]に発しなければなりません。
ただし期間は[[規約]]で変更できます。

[5] [[建替え決議]]に関する[[招集]]は、少なくても2ヶ月前には発しなければなりません。
[[規約]]で期間を長くすることはできます (が短くはできません)。

[6] [[招集]]の手続きは、[[区分所有者]]全員の[[同意]]により、[[省略]]できます。

* 決議

[7] [[決議]]の成立には、[[区分所有者]]の人数と[[議決権]]割合の両方が要件を満たさなければなりません。

[FIG(list)[
- [[建替え決議]]には、4/5 以上の賛成が必要です。
- [[特別決議]]には、 3/4 以上の賛成が必要です。
- [[普通決議]]には、 [[過半数]]の賛成が必要です。
]FIG]

[8] [[議決権]]を[[書面]]や[[代理人]]により行使することもできます。

[10] [[規約]]または[[集会]]の[[決議]]により、[[電磁的方法]]により行使することもできます。

[9] [[区分所有者]]でない[[占有者]] ([[賃借人]]など) には[[議決権]]はありませんが、
[[集会]]に出席し意見を表明することはできます。

[11] [[区分所有者]]全員の承諾があれば、[[集会]]なしに[[書面]]または[[電磁的方法]]により[[決議]]できます。

** 特別決議

[12] [[規約]]の設定、変更、廃止には、[[特別決議]]が必要です。

[13] ただし特別の影響を及ぼす[[区分所有者]]がいる場合は、その[[承諾]]も必要です。

[14] [[共用部分]]の[[重大変更]]には、[[特別決議]]が必要です。

[15] ただし特別の影響を及ぼす[[区分所有者]]がいる場合は、その[[承諾]]も必要です。

[16] なお、[[規約]]の定めがあれば、[[過半数]]の賛成にまで要件を緩和できます。

[17] [[規約]]の違反者に対する使用禁止、競売請求、
占有者に対する引き渡し請求は、[[特別決議]]が必要です。

;; [18] 当該規約違反者・占有者には[[弁明の機会]]を与えなければなりません。

[19] 大規模滅失 (建物価格の1/2を超える滅失) の復旧は、[[特別決議]]が必要です。

[20] [[管理組合法人]]の設立や解散は、[[特別決議]]が必要です。

** 建替え決議

[21] [[建替え決議]]が[[決議]]されると、賛成した[[区分所有者]]から反対した[[区分所有者]]に、
[[売渡請求権]]が生じます。

* 議事録

[22] [[議事録]]は、[[書面]]または[[電磁的方法]]により作成します。

[23] [[議事録]]には、[[議長]]および[[出席]]した[[区分所有者]]2名以上が[[署名]]、
[[押印]]します。

[24] [[議事録]]は、[[管理者]] (不在の場合は[[規約]]または[[集会]]の決議で定める者)
が[[保管]]します。

[25] [[議事録]]は、[[利害関係人]]からの[[請求]]があれば、[[閲覧]]させなければなりません。

[26] [[議事録]]の保管場所は、[[建物]]内の見やすい場所に[[掲示]]しなければなりません。
