[1] [[遺言]]がある場合は、[[相続]]は[[遺言]]の内容に従います。

[2] [[遺言]]がない場合は、[[法定相続人]]が[[相続]]します。

[3] [[法定相続人]]が複数の場合、[[分割協議]]を行います。
[[遺産分割協議]]には、[[相続人]]全員の[[合意]]が必要です。

[14] [[遺言]]により、[[相続]]開始から5年を超えない期間内で、
[[遺産分割]]を禁止できます。

[4] [[分割協議]]がまとまらないときは、[[家庭裁判所]]に[[分割請求]]します。

[5] [[遺言]]も[[法定相続人]]もない場合は、
[[財産]]は[[国庫]]に[[帰属]]します。

[6] ただし、[[国庫]]に[[帰属]]することになる場合には、
[[特別縁故者]]は[[家庭裁判所]]の[[審判]]により[[財産]]の[[分与]]を受けることができます。

* 相続承認・放棄

[7] [[相続]]の[[単純承認]]は、[[被相続人]]の[[資産]]も[[負債]]もすべて[[承継]]するものです。

[8] [[相続]]の[[限定承認]]は、[[相続]]によって得た[[財産]]の範囲内で[[債務]]を負担するものです。

[9] [[相続]]の[[放棄]]は、[[資産]]も[[負債]]も一切[[承継]]しないものです。

[10] [[限定承認]]や[[放棄]]は、[[家庭裁判所]]に[[申述]]して行います。

[11] [[相続]]の開始から3ヶ月以内に[[限定承認]]も[[放棄]]もしなければ、
[[単純承認]]したとみなされます。

[12] [[限定承認]]は、[[相続人]]全員で[[共同]]して行う必要があります。

[13] [[相続放棄]]すると、[[代襲相続]]もできません。

[15] [[相続放棄]]は、[[相続]]開始後にのみ行えます。

* 法定相続人

[16] [[法定相続人]]を参照。

* 遺留分

[17] [[遺留分]]を参照。