[1] 複数の[[債権]]や[[債務]]を[DFN[[RUBY[相殺][そうさい]]]]させ、[[消滅]]させられることがあります。

[4] [[相殺]]する[[債権]]は、[[弁済期]]になければなりません ([[相殺適状]]でなければなりません)。

[5] [[債権]]や[[債務]]の性質により、[[相殺]]できないこともあります。

[EG[
[7] [[不法行為]]による[[債権]]は、[[加害者]]側から[[相殺]]することはできません。
]EG]

[2] [[相殺]]には、条件や期限をつけることはできません。

[3] [[相殺]]は、[[撤回]]できません。

[6] [[相殺]]の効果は、[[相殺適状]]となった時点に遡って生じます。

[8] [[相殺]]の時点で[[時効消滅]]した[[債権]]であっても、[[時効]]以前に[[相殺適状]]であれば、
(まだ[[時効]]でない) [[債権]]と[[相殺]]できます。

[9] [[相手方]]の[[差押え]]された[[債権]]との[[相殺]]は、
その[[差押え]]よりも先に成立した[[債権]]とであれば[[差押え]]に[[対抗]]できます。
[[差押え]]が先であれば、[[対抗]]できません。