* 登記記録

[2] [[登記記録]]は、[[表題部]]と[[権利部]]から構成されます。

[3] [[登記記録]]は、[[土地]]に関するもの、[[建物]]に関するもの、[[区分建物]]に関するものがあります。

* 閲覧

[1] [[登記記録]]は[[公開]]であり、誰でも当該[[不動産]]の[[所在地]]を[[管轄]]する[[登記所]] ([[法務局]])で[[閲覧]]したり、
[[登記事項証明書]]の[[交付]]を受けたりできます。

* 申請

[5] [[権利に関する登記]]は、[[登記権利者]]と[[登記義務者]]が共同して[[申請]]しなければなりません。

[EG[
[6] 例えば[[所有権]]を取得した時は、[[登記権利者]]である[[買主]]と[[登記義務者]]である[[売主]]が共同して[[申請]]しなければなりません。
]EG]

[7] [[登記]]を命ずる[[判決]]があった時は、単独でも[[登記]]できます。

[21] [[土地収用]]の[[起業者]]は、単独で[[登記]]できます。

[8] [[相続]]や[[合併]]の場合も、単独で[[登記]]できます。

[10] [[仮登記]]や[[仮登記]]の[[抹消]]は、[[仮登記義務者]]の[[承諾]]がある場合、
単独で行えます。

[9] [[登記名義人]]の[[住所]]や[[氏名]]の変更、
[[表題部所有者]]が[[権利に関する登記]]を行う[[所有権保存登記]]は単独で行います。

;; [4] [[権利に関する登記]]、[[所有権]]の項も参照。

[11] [[登記]]には、次のような種類があります。
[FIG(short list)[
- [[保存登記]]
- [[変更登記]]
- [[更正登記]]
- [[抹消登記]]
- [[回復登記]]
]FIG]

* 合併や分割

[13] [[土地]]の[[合筆]]や[[分筆]]は、[[申請]]によるほか、
[[登記官]]が[[職権]]により[[登記]]できます。

[14] [[建物]]の[[合併]]や[[分割]]は、[[申請]]により[[登記]]できます。
[[登記官]]の[[職権]]では行えません。

[15] 次のような場合、[[合筆]]や[[合併]]はできません。
[FIG(list)[
- [16] [[地目]]が異なる場合
- [17] [[所有権]]の[[登記名義人]]または[[表題部所有者]]が異なる場合
- [18] 一方のみに[[所有権]]の[[登記]]がある場合
- [19] 一方のみに[[抵当権]]の[[登記]]がある場合
- [20] [[抵当権]]の[[登記]]の内容が異なる場合
]FIG]

* 仮登記

[12] [[仮登記]]を参照。

* メモ

[22] [CITE@ja[地権者は「ゴースト」 所有者不明地という日本の難題 - Yahoo!ニュース]]
( ([TIME[2016-06-23 00:08:19 +09:00]]))
<http://news.yahoo.co.jp/feature/212>

[23] [CITE@ja[「登記情報提供サービス」と「登記・供託オンライン申請システム」がややこしすぎる - ふれっしゅのーと]], [TIME[2022-10-06T02:08:11.000Z]] <https://fffw2.hateblo.jp/entry/2022/10/05/131549>


[24] 
こういうややこしい事案に[[デジタル庁]]が首を突っ込むと既存システムを全部壊して使い物にならない新サービス(見た目だけ綺麗)で置き換えたりしかねないので(偏見)、あまり期待しない方がいい。




[25] [CITE@ja[Xユーザーのhk(毎年社労士と土地家屋調査士試験受験中)さん: 「@umesok_kobe こんばんは。もしかした間違うかも知れないしですが、自分も船上団吉との所有名があり戸籍謄本調べても無くそこの地元の人や長老さんや区長さんに聞けば実在しない人で漁師さんが、登記ために適当に決めたと。」 / X]], [TIME[午後8:08 · 2024年6月14日][2024-06-14T11:08:21.000Z]], [TIME[2024-06-15T03:38:07.000Z]] <https://x.com/hk120kg/status/1801572380411838797>
