[1] [DFN[[[案内所]]]]は、特定の(いくつかの)[[物件]]を扱う現地販売所の類をいいます。

* 届出

[3] [[案内所]]で[[契約]]を行う場合には、業務開始の10日前までに[[届出]]
([DFN[[[50条2項の届出]]]]) が必要です。
[[契約]]を行わないなら、不要です。

[4] [[届出]]先は、[[免許権者]]および現地の[[知事]]です。[[免許権者]]が[[国土交通大臣]]の場合には、現地の[[知事]]を経由して[[届出]]します。

[2] [[案内所]]は、[[事務所]]とは異なり、[[宅建業免許]]の[[免許権者]]の決定には影響しません。
[[案内所]]は[[免許]]の種類に関わらず、どこにでも設置できます。

[5] [[案内所]]の業務を行う期間は最長で1年です。引き続き業務を行う場合は、
改めて[[届出]]する必要があります。

* 備え付けるべき書類や人員

[6] [[宅建業者]]参照。

[7] [CITE@ja[【専任宅地建物取引士の設置が必要な『事務所』以外の場所・施設】 | 不動産流通|仲介・情報サイト・管理 | 東京・埼玉の理系弁護士]]
([TIME[2017-11-09 10:59:14 +09:00]])
<https://www.mc-law.jp/kigyohomu/22709/>