[8] 
[[日時制度]]を定め、これを国内に遍く実施することは、
国家統治の基本であります。

* 暦

@@
[[編暦]]、
[[頒暦]]

* 標準時

[134] [[標準時]] (ないしそれに相当する[[時刻]]) が実施される過程は、
定義、生成、配布、同期の4つの段階に大きく分けることができます。

[135] まず、用いる[[時刻]]を'''定義'''する必要があります。
例えば、[[法令]]によって「[[太陽]]の[[南中]]を[[正午]]とする」と定めたり、
「[[UTC]] より9時間早い時刻を用いる」と定めたり、
「ある日からある日までは、通常よりも更に1時間早い時刻を用いる」と定めたりします。
[SEE[ [[法定時刻]] ]]

[136] 次に、定義に則り[[時刻]]を'''生成'''する必要があります。
定義だけでは理論上の存在に過ぎない[[時刻]]を、
現に存在し観測可能なものとして示すもので、恒久的に継続しなければなりません。
「[[日時計]]を設置する」、
「街の中心に時計台を設置し、時計の針を定義に合う位置にセットする」
といったものでも構いませんし、「高精度な[[原子時計]]を動作させる」のでも構いません。
[SEE[ [[測時]]、[[保時]] ]]

[138] さて、[[標準時]]はその適用対象の地域で遍く用いられるべきものですから、
これを地域全体に'''[[配布][報時]]'''しなければなりません。
「[[日時計]]が[[正午]]を指したら、すぐに[[太鼓]]を鳴らす」
といった方法でも構いませんし、
「[[原子時計]]に直結された[[NTPサーバー]]から、[[インターネット]]で提供する」
ということにしても構いません。
[SEE[ [[報時]] ]]

[139] 最後に、適用対象の地域の[[時計]]が、配布された[[時刻]]を受信し、
これに'''[[同期][時刻同期]]'''される状態となる必要があります。
「[[午砲]]が聞こえたら、[[時計]]の針が[[正午]]を指していることを確認する」、
「[[標準時]]を[[通報]]する[[電波]]を受信し、それに従い[[時刻]]を調整する」
といったような方法があります。
[SEE[ [[時刻同期]] ]]

-*-*-

[142] こうした過程が支障なく実施されているかというと、必ずしもそうではありません。

- [143] 地域と時代によっては、[[標準時]]を定義する明確な[[法令]]がない、
[[慣習法]]的なものかもしれません。
- [144] 地域と時代によっては、[[標準時]]を定義する[[法令]]がメンテナンスされず、
[[時刻]]の生成方法の進歩に追随できていないかもしれません。
- [147] 地域と時代によっては、生成や配布が公式に行われていないかもしれません。
- [145] 生成、配布、同期のいずれのタイミングでも、誤差が生じる余地があります。
特に同期は、現代においても相当数の[[時計]]が手動で行われています。
- [146] 地域と時代と分野によっては、人々が意図的に[[標準時]]に従わないことを選択しているかもしれません。


[2] [[内戦]]の続く[[国]]でこうした制度を安定して施行できない地域や、
工業化が進んでおらず古典的時間観念で生活を続ける人々がほとんどの地域のみならず、
比較的政情が安定し経済も発達してきている[[国]]であっても、
[[時刻]]の標準化はなかなか進まないようです。

[EG[
[4] 例えば[[タイの標準時]]や[[フィリピンの標準時]]は[[テレビ局]]すら採用せず、
数分のずれが常態化しています。
[[法律]]により強制的に統一しようと試みられています。
]EG]

[1] その一方で、[[スマートフォン]]や [[GPS]] のような[[情報機器]]の発達と普及により、
そうした国家的な[[標準時]]の実施が進んでいなかった地域でも、
外国と民間の技術と設備によりなし崩し的に [[UTC]] と[[同期]]された[[時刻]]が供給されるようになってきています。

[3] かつては[[欧米人]]が[[植民地]]で[[天文台]]を建設して[[測時]]したり、
[[標準時の法制化][法的時刻]]を進めたりすることで、
[[標準時制度][近代的標準時]]が世界へと広まってゆきました。
約100年の時を経た現在でも、それが形を変えて続いているともいえるかもしれません。

* メモ

[5] [CITE@ja[国立国会図書館デジタルコレクション - 法令全書. 明治6年]]
([TIME[明20-45][year:1912]])
<http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787953/83>

[6] [CITE@ja[国立国会図書館デジタルコレクション - 法令全書. 明治5年]]
([TIME[明20-45][year:1912]])
<http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787952/234>

[7] [CITE@ja[国立国会図書館デジタルコレクション - 太政官日誌. 明治5年 第85−108号]]
([TIME[慶4-明9][year:1876]])
<http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787663/60>